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産業廃棄物について

産業廃棄物とは



廃棄物とは、私たちの日常生活に伴って発生するもので、ゴミ等の汚物や自らが利用したり他人に売却することができないために不要になった無価物のことを言います。
この廃棄物を規制する法律に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律があります。
この法律で廃棄物とは(ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のものをいう)と定義されているのです。しかし、放射性物質及びこれによって汚染されたものを除きます。
具体的にいえば、工場や自動車から出る排ガスのような気体状のものや原子力発電所等から出る放射性物質、土木工事に伴って排出される堀削土砂等は法律上の廃棄物から除外されます。
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産業廃棄物と一般廃棄物の違い

廃棄物は、「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに大別されており、企業の事業活動に伴って発生する廃棄物や、建物の新築、解体や建設現場から出る廃棄物を産業廃棄物といい、家庭の台所から出る生ゴミや生活ゴミを一般廃棄物といいます。

また、法では、産業廃棄物および一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境への被害を生ずるおそれがあるものを『特別管理産業廃棄物』、『特別管理一般廃棄物』として区分しています。

廃棄物の処理責任について

産業廃棄物は、産業廃棄物を発生させた事業者が法律に定められた処理基準によって自ら処理することになっているが、それ以外にも委託基準に基づき、他人に処理を委託することも法律で認められていて、この方法によることが多い。
言い換えると、知事の許可を取得した産業廃棄物処理業者が法律や行政指導を守りながら適正な収集・運搬、中間処理、最終処分を行っていることを言う。
産業廃棄物の排出事業所や処理業者もゴミの減量化・減容化、再資源化を図りながら資源保護、地球環境保全に向けて努力をしている。
一般廃棄物は、日常生活によって生ずるゴミやし尿などで、市町村が収集・運搬、処分をしています。

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最終更新日:2022/12/12